労働法を手がかりに!働き続ける女性へ、実践サポート(2)
2014.03.14 Friday
名古屋市男女平等参画推進センター 2013年度・後期講座
労働法を手がかりに!働き続ける女性へ、実践サポート 労働法では、働いている人々を保護するために、さまざまな権利や仕組みが整えられています。法律を活用して権利を主張し、必要な仕組みを利用する―そのためには、リスクやメリット、デメリットを知っておくことが重要です。労働法を手がかりに!さまざまな視点からの実践サポートを身につけます。 講座概要はコチラ 【第2回】 日 時:2月15日(土) 13:30〜15:30 講 師:竹尾祥子(特定社会保険労務士) テーマ:非正規雇用で働くことになったとき 子育てがひと段落し、再び働きたいと思っても、正社員で採用されるのは非常に難しい時代です。仕事を辞めてからブランクのあるひとばかりではなく、学校を卒業して間もない若い人たちにとっても、正規雇用の道は険しいものとなっています。 現在、非正規雇用は労働者全体の30%以上にあたるとされ、一般的に、非正規社員が正社員と同じ仕事をしているのにも関わらず、あきらかに賃金の格差があることもゆるぎない事実です。 その一方で、非正規社員は会社に長期間、拘束されないことから、働き方についての選択肢のひとつだという考え方もあります。しかし、雇用期間が終了するたびに、新しい職場を探さなければならない、非正規社員のストレスは計り知れないと思います。 一口に非正規雇用といっても、下記の3つの雇用形態があるので、基本的な知識として覚えておいたほうが得策です。 <記> 1.「有期雇用契約」 2.「パートタイム労働」 3.「派遣労働」 「有期雇用契約」の期間の原則的には3年(高度な専門的知識を有する場合は5年)。「パートタイム労働」の労働時間は、標準的な労働者より短い時間としなければならないとされ、パートタイム社員といっても、正社員との均等・均衡をはかるため不利益な取り扱いがあってはならないとされています。また「派遣労働」は間接雇用のことで(会社と労働者の間に派遣会社が入る)、ほとんどの業種で、派遣労働者が雇用できるようになっているのが現状だとか(医療業務の一部を除く)。 そして、どの雇用形態においても最低賃金が定められ、労働時間が1日8時間以上になる場合は、時間外労働として認められるのが、労働者の権利とされています。一般的によく間違いやすいのは、パートタイム労働者だから社会保険に入れない…と思いこんでいることです。とはいえ、条件を満たせば、社会保険に加入しなくてはならないということもわかりました。 企業では、雇用の調整弁として活用される場合が多い「非正規雇用」です。今日学んだ知識はしっかりと身につけて契約をすることが重要…そう思いました。(中村設子) |